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社会福祉法人自立更生会 本部 |
【役員等報酬基準】 |
社会福祉法人自立更生会 役員等の報酬及び費用弁償規則 (趣旨)第1条 この規則は、社会福祉法人自立更生会定款(昭和61年厚生省指令社第1036号)第8条及び第22条の規定に基づき、役員等に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 (役員等) 第2条 前条に規定する役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員会委員、コンプライアンス委員会委員及びその他理事長が必要と認めた者をいう。 (報酬支給対象業務)第3条 報酬支給の対象は、次のとおりとする。 (1) 理事会及び評議員会等の会議に出席したとき。 (2) 監事が前号のほか監査のため出務したとき。 (3) 理事が担当部門の業務で本部事務及び施設長会議等に出務したとき。 (4) 評議員選任・解任委員会委員が評議員選任・解任委員会に出席したとき。 (5) コンプライアンス委員会委員がコンプライアンス委員会に出席したとき。 (報酬等) 第4条 役員等に対しては、職務執行の対価として、報酬を支給する。ただし、法人の職員として職務に従事し、職員給与が支給されている役員(常勤の役員)に対しては、報酬は支給しない。 2 業務のため、定期的に出務する役員(非常勤の役員)に対する報酬の額は、別表第1に定める額とし、月末(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その前日)に支給する。 3 その他の役員等に対する報酬の額は、別表第2に定める額とし、出務日数に応じ、当月分を翌月15日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)に支給する。 4 報酬は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得たときは、本人の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むことができるものとする。 (費用弁償) 第5条 役員等が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。 2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、社会福祉法人自立更生会旅費規程(平成3年規程第2号。以下「旅費規程」という。)を準用する。この場合において、旅費規程附則第2項の規定は、第3条に規定する業務以外の業務及び第三者委員の業務に該当する場合を除くものとする。ただし、報酬を受ける職務のときは、日当を支給しない。 3 特別な理由により、通常の方法により難い場合は、別に理事長が定める額とする。 (補則) 第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附 則(平成16年規則第1号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成17年規則第1号) この規則は、理事会の議決の日から施行する。 附 則(平成19年規則第1号) この規則は、理事会の議決の日から施行する。 附 則(平成20年規則第2号) この規則は、平成20年10月1日から施行する。 附 則(平成28年規則第4号) この規則は、理事会の議決の日から施行する。 附 則(平成29年規則第5号) この規則は、定時評議員会の議決の日から施行する。 附 則(令和3年規則第1号) この規則は、社会福祉法人自立更生会定款の変更認可のあった日(令和3年4月12日)から施行する。 附 則(令和5年規則第3号) この規則は、定時評議員会の議決の日(令和5年6月27日)から施行する。 別表1(第4条第2項関係)非常勤の役員の報酬
別表2(第4条第3項関係)その他の役員等の報酬
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